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介護保険と福祉用具

介護保険は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活が送れるよう、高齢者の介護を国民全体で支える制度です。また、介護を必要としない方に対しても、従来の生活を続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。介護保険は、40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は、市町村です。サービスを受けられるのは、65歳以上の方と、40~64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方です。


介護サービス利用までの流れ

市区町村に申請し、要介護・要支援の認定を受けると介護保険サービスを受けることができます。
要介護(要支援)認定を受けた方は、介護支援専門員(ケアマネジャー)等の助言を受けながら、どのような介護サービスが必要か相談し、一緒に介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)を作ってもらうことができます。(ご自分で作成することもできます。)


介護保険と福祉用具「レンタル・販売対象種目」

福祉用具貸与・販売サービスは、介護保険制度の居宅サービスの一つとして位置付けられています。原則レンタル支給ですが、再利用に心理的抵抗感が伴うもの、使用により形態・品質が変化するものは「特定福祉用具」として販売対象になります。
要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。


介護保険と福祉用具「軽度者に対する福祉用具レンタル」

軽度者(要支援1・2、要介護1)の方は、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)の利用は原則認められていません。しかし、一定の条件に該当する方は、例外的に利用が認められます。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 052-875-7661 受付時間 9:00 - 18:00 (土・日・祝日除く)

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